南日本銀行

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暴力団排除条項導入に伴う各種規定等の改定について

基本方針を定め、役職員一同これを遵守することにより同勢力との関係遮断に努めてまいります。

平成22年10月15日

株式会社 南日本銀行

暴力団排除条項の導入に伴う 各種預金規定・金融商品関連規定等の改定について


南日本銀行(以下、「当行」といいます)では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年11月1日より、各種預金規定・金融商品関連規定等を改定し、暴力団等の反社会的勢力を排除する条項(以下「暴力団排除条項」といいます)を導入いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。


  1. 実施内容
    • (1) 各種預金規定、当座勘定規定、金融商品関連規定等を改定し、新たに暴力団排除条項を盛り込みました。
    • (2) 預金口座、金融商品口座開設時等各種お取引のお申込を受けた際、および既にお取引を頂いているお客様で当行がその必要性を認識した場合は、当行行員によりご説明を申し上げた後、当行所定の書類に、お客様が反社会的勢力に該当しない旨の表明・確約を行っていただきます。なお、本表明・確約を拒絶される場合には、お取引をお断り申し上げます。
    • (3) お取引開始後に、お客様が反社会的勢力に属していることが判明した場合および上記(2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合には、お客様の同意を得ることなく直ちにお取引を停止し、またはお取引を解約させていただきます。
  2. 改定した規定
    各種預金規定、当座勘定規定、外貨預金規定、譲渡性預金規定、貸金庫(簡易貸金庫)規定、保護預り規定、国債振替決済口座管理規定、その他金融商品関連規定等
  3. お客様へのお願い
    当行では、健全な地域金融の維持と地域社会の発展に資するため、今後も反社会的勢力との関係遮断に向けた不断の取組みを行ってまいりますので、お客様におかれましては、この取組みの主旨をご理解賜わりますようお願い申し上げます。

以 上

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