法人のお客様

法人WEBサービス利用規程

共通事項 編

第1条 サービス内容
  1. なんぎん法人WEBサービス(以下「本サービス」といいます)は、本サービス所定の申込手続きを完了した契約者(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)によりインターネットに接続して、次の各種取引等が利用できるサービスです。
    ① 照会サービス
    ② 振込・振替サービス
    ③ 税金・各種料金払込サービス
    ④ 伝送サービス(総合振込・給与(賞与)振込)
  2. 各サービスの詳細については、本規定の「基本サービス編」、「一括伝送サービス編」によるものとします。
  3. 本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
第2条 利用対象者
  1. 本サービスを利用するには、本規定の内容を十分に理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当行所定の申込書に所定事項を記載し、申込手続きを行っていただくものとします。
  2. 本サービスの利用申込者は次の各号全てに該当する方とします。
    ① 法人、法人格のない団体(権利能力なき社団)または個人事業主の方
    ② 当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
    ③ 電子メールアドレス(パソコン)を保有されている方
  3. 当行は次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べることができません。
    ① 利用申込時に虚偽の事項を届けたことが判明したとき
    ② その他、当行が利用を不適当と判断する事由が生じたとき
  4. 利用申込みの承認後であっても、利用申込者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があります。
    ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務については本規定に従って履行する責任を免れません。また、その場合に生じた損害について、当行はその利用の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
  5. 当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  6. 契約者は、当行が定める方法により登録した自己の従業員等(以下「使用者」という)のみを介して本サービスを利用することができるものとし、
    契約者の責任においてサービス使用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担しなければなりません。
第3条 リスクの承諾

契約者は当行が提供・交付するマニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、および本人確認手段に
ついて承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとします。これらの措置にもかかわらず盗聴等の不正利用があっても、
そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

第4条 利用口座(代表口座・関連口座)
  1. 契約者はあらかじめ、申込書により当行本支店における契約者名義の口座(以下「利用口座」という)を届出るものとします。なお、利用口座(代表口座・関連口座)として登録できる口座数は当行所定の口座数とします。また、利用口座の科目は当行所定の科目に限るものとします。なお、関連口座は、代表口座と同一名義であることとします。ただし、営業所名、支社名および支店名等が異なる場合は、同一法人であっても利用口座に登録することはできません。
  2. 契約者は利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届出るものとし、代表口座はサービス利用手数料(以下、「基本手数料」といいます)の引落口座、照会口座、振込・振替による振込・振替資金の支払指定口座、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。また、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
  3. 代表口座以外の利用口座(以下「関連口座」という)は、照会口座、振込・振替による振込・振替資金の支払指定口座、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
  4. 当行は利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  5. 契約者が利用口座の追加・削除を希望する場合は、当行所定の書面により届出るものとします。ただし、代表口座の変更はできません。
  6. 一括伝送サービスの振込資金及び振込手数料決済口座は、代表口座に限るものとします。
第5条 利用時間

本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生
した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。

第6条 手数料等
  1. 本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の基本手数料(消費税含む)を、毎月、あらかじめ指定された手数料決済口座(代表口座)から引落しします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
  2. 本サービスにより振込・振替サービスを行う場合は、当行所定の振込手数料(消費税含む)をあらかじめ指定された支払指定口座から引落しします。
  3. 本サービスにより一括伝送サービスを行う場合は、当行所定の振込手数料(消費税含む)を代表口座から引落しします。
  4. 当行は本条1、2、3項の手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし当行所定の方法により引落すものとします。なお、これにかかる手数料の引落しにあたり、当行は領収書を発行いたしません。
  5. 当行は本条1、2、3項の手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
第7条 管理者及び利用者
  1. 契約者は管理者として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
  2. 契約者は管理者の利用権限を一定の範囲で代行する使用者(以下、「利用者」といいます)を登録できるものとします。
第8条 各種パスワード、暗証番号等
  1. 本サービスを利用する際の認証方式は、「ログインID方式」および「電子証明書方式」の2種類あり、どちらかの認証方式のみ利用可能です。
    なお、契約者は認証方式を当行所定の書面により届け出るものとします。
    ①ログインID方式
    「ログインID」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式。
    ②電子証明書方式
    「電子証明書」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式。
  2. 契約者は、本人確認のための「仮ログインパスワード」、「照会用暗証番号」、「振込振替暗証番号」、「確認用暗証番号」(以下、総称して「パスワード等」といいます)を当行所定の方法で届け出るものとします。
  3. 「電子証明書方式」をお申込の場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールする(以下「電子証明書の取得」といいます)ものとします。なお、「電子証明書方式」の場合、「ログインID」は電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。
    ① 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
    ② 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
    ③ 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、再度、電子証明書の取得を行なってください。
  4. パスワード等は契約者および利用者の本人確認に使用する大変重要な情報であることを自覚し、契約者および利用者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。当行からパスワード等をお尋ねすることはありません。また、パスワード等を届出、登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。契約者が取引の安全性を確保するため、定期的に当行所定の方法によりパスワード等の変更を行ってください。
  5. パスワード等のうちログインパスワード、確認用パスワードについては、当行所定の有効期限を有するものとします。契約者および利用者は、有効期限到達前または有効期限経過後本サービスをはじめて利用する際に、ログインパスワードまたは確認用パスワードを変更するものとします。
  6. 契約者および利用者がパスワード等の入力を当行所定回数連続して誤った場合は、当行が定める一定時間、本サービスの取扱いを停止します。(以下「ロックアウト」といいます)また、「ロックアウト」が当行所定の回数連続した場合、その時点で本サービスの利用を停止します。この場合、サービス再開には、「解約申込」と「新規申込」の手続きが必要となります。
  7. パスワード等を失念したり、他人に知られた場合は、すみやかに取引店またはeバンクセンターまで届出るものとし、その届出前に生じた損害については当行は責任を負いません。
第9条 本人確認及び取引の依頼
  1. 契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、契約者本人であることを確認するための「仮ログインパスワード」、および「照会用暗証番号」、「振込暗証番号」、「確認用暗証番号」を当行宛に届出るものとします。
  2. 当行は申込みに基づき作成した「仮確認用パスワード」を「ご利用の手引き」とともに、契約者に交付します。
  3. 契約者は、本サービスの初回利用時に、本サービス利用画面の表示に従い、「ログインID」を取得するものとします(「電子証明書方式」の場合は、さらに電子証明書の取得を行なうものとします)。その後、「ログインパスワード」ならびに「確認用パスワード」を設定・登録します。
    また、「一括伝送サービス」をご利用の場合には更に「承認パスワード」を設定および登録することで本サービスの利用が可能となります。
    なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
  4. 当行で受信したパスワード等があらかじめ当行に登録されたパスワード等と一致した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして、送信者を契約者または利用者とみなします。
    ① 契約者または利用者の有効な意思による申込みであること
    ② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
  5. 本サービスによる取引の依頼は、本条4項に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で正確に当行に伝達して行うものとします。当行は契約者または利用者があらかじめ取引を指定した口座で依頼された取引を行います。
  6. 当行は、本サービスによる取引の依頼を受けた場合、一部の依頼内容を除き、契約者または利用者に依頼内容の確認画面を表示しますので、確認操作を行ってください。当行は確認通知を受けた時点で該当取引の依頼が確定したものとし、各取引の手続きを行います。受付完了画面で確認できなかった場合は、依頼内容の照会機能で確認してください。万一、取引内容に不明な点がある場合または、その内容が確認できなかった場合は、直ちにその旨を当行取引店またはeバンクセンターに連絡してください。
  7. 依頼内容について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
  8. 依頼内容の変更または取消は、契約者または利用者が当行取引店またはeバンクセンターに連絡してください。
    なお、当行への連絡時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第10条 電子メールの利用
  1. 契約者ならびに利用者は、本サービス利用登録時に当行所定の方法で電子メールアドレスの登録を行うものとします。
  2. ただし、携帯電話の電子メールアドレスは登録できません。
  3. 当行は取引結果その他の通知・連絡を届出の契約者および利用者の電子メールアドレスに送信します。
  4. 届出の電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で登録を変更するものとします。
  5. 当行が、届出の契約者または利用者の電子メールアドレスに、送信したうえは、通信障害その他の事由により電子メールが未着・延着が発生したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
  6. 契約者が届出た契約者または利用者の電子メールアドレスが契約者または利用者の責めにより、契約者または利用者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条 解約・一時停止等
  1. 本規定に基づく解約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
  2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
  3. 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払わなければなりません。
  4. 当行が解約の通知を届出の住所宛に郵送した場合、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  5. 本サービスが解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
  6. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
  7. 関連口座(代表口座以外の利用口座)が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
  8. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
    ① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
    ② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    ③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
    ④ 相続の開始があったとき
    ⑤ 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
    ⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
    ⑦ 解散その他営業活動を休止したとき
    ⑧ 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
    ⑨ 本規定に違反したとき
    ⑩ その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
    ⑪ 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第12条 禁止行為
  1. 契約者は本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
  2. 契約者は本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはなりません。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができます。
    ① 公序良俗に反する行為
    ② 犯罪的行為に結びつく行為
    ③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
    ④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
    ⑤ 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
    ⑥ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
    ⑦ 本サービスの運営を妨げるような行為
    ⑧ 当行の信用を毀損するような行為
    ⑨ その他当行が不適当・不適切と判断する行為
第13条 サービスの追加・廃止及び規定の変更
  1. 本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込み無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません
  2. 本サービスで利用しているサービスの全部または一部について、合理性かつやむを得ない事由がある場合は当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。この廃止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 本サービスの追加・廃止時には、本規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。この場合、当行のホームページ等により知らせるものとします(契約者はホームページ上の利用規定を確認のうえご利用ください)。
  4. 本規定の変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととし、この変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条 サービスの休止

当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本規定にもとづく
サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。

第15条 契約者情報等の取扱

契約者は本サービスの申込時に届出した情報、利用履歴及びその他本サービスの利用に伴う取引情報を、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 商品、サービスの企画・開発
  2. ダイレクトメール、電子メール等の発送・送信
  3. 契約者の管理
  4. その他本サービスを向上させるために必要な行為
  5. 当行の取り扱う他の取引・業務の勧誘
第16条 契約期間

本規定に基づく当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間さらに継続されるものとします。その継続後も同様とします。

第17条 通知手段

契約者は当行からの通知・確認・案内等の手段として、郵便、電話、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

第18条 届出事項の変更等
  1. 暗証番号及び利用口座等本サービス及び、預金口座等に関して、契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また変更の届出は、当行の変更手続きが完了した後に有効となります。なお、この届出前に生じた損害については、契約者が全ての責任を負い、当行は責任を負いません。
  2. 契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合でも、当行は一切その責任を負いません。
  3. 当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を中止または解約する場合があります。なお、その場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
  4. 当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着または到着しなかったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第19条 免責事項等
  1. 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 公衆回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  3. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  5. 契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末および通信機器等が正常に動作する環境を契約者の責任において確保するものとし、当行は本規定によりパソコン等の端末が正常に動作することを保証しません。万一、端末が正常に動作しなかったことにより取引が成立または不成立の場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  6. 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は該当契約者に対して、その損害の賠償を請求できるものとします。
第20条 海外からの利用

本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。

第21条 移管
  1. 利用口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となり、移管後も本サービスを利用する場合には、移管後の口座で新たに契約の手続きを要するものとします。
  2. 利用口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合には、原則として、本規定に基づく契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もあります。
第22条 関係規定の適用・準用

本契約に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されます。

第23条 準拠法・合意管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本支店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

基本サービス編

第1条 照会サービス
  1. 照会サービスの内容
    照会サービスとは、契約者のパソコンによる依頼に基づき、利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。
  2. 提供内容の変更・取消
    受入証券類の不渡、訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当行は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第2条 振込・振替サービス
  1. サービス内容
    契約者は「代表口座」ならびに「関連口座」を支払指定口座として、振込資金または振替資金(以下、「振込振替資金」といいます)を引落しのうえ、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます)あてに振込依頼または振替処理を行うことができるサービスです。
  2. 振込・振替の定義
    「振込」…支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動をいいます。
    「振替」…支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合の資金移動をいいます。
  3. 振込・振替サービスの方式
    契約者または利用者が本サービスの画面上で入金指定口座を都度入力または選択し、その入金指定口座あてに振込・振替を行うものです。
    契約者は、利用者による操作だけで任意の口座に資金移動が行われるため、そのリスクを十分理解したうえで利用するものとします。
  4. 振込・振替限度額
    振込・振替サービスの依頼日における支払指定口座1口座からの1日あたりの支払限度額は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は当行所定の金額の範囲内とします。なお、申込書の振込・振替限度額記入欄に記入がない場合は、当行所定の金額を振込・振替限度額とします。当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。
  5. 振込・振替の依頼
    契約者は当行所定の営業日を振込・振替指定日として指定することができます。当行所定の受付時間内に当日を振込・振替指定日として指定した場合は、受付日当日を振込・振替日として取扱います(以下、「当日扱い」といいます)。ただし、振込については当日を振込指定日として指定したにもかかわらず受付時間が当行所定の時間を過ぎている場合は、翌営業日を振込指定日として取扱います。また、当座預金への振替は当行所定時間までとします。翌営業日以降の振込・振替指定日については予約扱いとして受付けます(以下、「予約扱い」といいます)。
  6. 振込・振替先の口座確認
    ① 契約者は、当行所定の提携金融機関に対し、振込・振替先口座が、振込先の金融機関に存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認」といいます)を利用することができます。なお、口座確認は、当行所定の利用時間外や振込先の口座確認非開示などの理由により利用できない場合がありますので、振込先を十分確認のうえご利用ください。
    ② 振込・振替サービスによる口座確認を依頼する場合には、当行所定の方法で振込先情報を入力すると、振込・振替口座の確認結果を当行所定の方法により、パソコンの画面に表示しますので、受取人名を確認してください。
    ③ 当行所定の回数を超えて、実際の振込・振替取引を伴わない口座確認の利用があった場合は、当行は口座確認の利用を停止いたします。
    口座確認を再度利用する場合は、本人確認後当行所定の方法により利用再開の手続きを行ないます。この場合、当行は本人確認のために新たな資料等の提出をお願いすることがあります。
  7. 取引の成立
    ① 本規定(共通事項編)第9 条による取引依頼内容が確定した時は、振込振替資金を当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳、カード、払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、振込・振替指定日に支払指定口座から引落しします。ただし、当日を振込指定日として指定したにもかかわらず、受付時間が当行所定の時間を過ぎている場合は、翌営業日に引落しします。
    ② 振込・振替契約は、当行が振込振替資金を引落した時に成立するものとします。
    ③ 振込・振替契約が成立した場合、当行は依頼内容に基づき振込または振替の手続きを行います。
    ④ 次のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスによる振込・振替の取引はできません。
    ア)振込・振替資金、振込手数料の合計額が、当行が確認できた振込・振替指定日において支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合
    イ)支払指定口座からの払出しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。
    ウ)前各号の場合において、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
    エ)支払指定口座(関連口座)あるいは、入金指定口座が解約されている場合
    オ)契約者より支払指定口座に関する支払禁止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
    カ)入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合
    キ)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合
  8. 取引内容の確認
    振込・振替サービスによる取引後は、照会サービスによる取引照会あるいは普通預金通帳等の記入または、当座勘定照合表により取引内容を照合して下さい。万一、取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
  9. 依頼内容の取消・変更
    ① 当日扱いとする取引の依頼内容確定後には、パソコンによる依頼内容の取消および変更はできません。契約者が取消または変更を依頼する場合は、次項に定める変更・組戻し処理にて行います。
    ② 予約扱いとする取引の取消については、振込・振替指定日の前日までに限りパソコンにて行うことができます。振込・振替指定日における取消はできません。
    契約者が振込・振替指定日における取消または変更を依頼する場合は、次項に定める変更・組戻し処理にて行います。
  10. 依頼内容の変更・組戻し等
    ① 変更・組戻しを依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。
    ② 当行は、契約者からの変更・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ変更・組戻しの依頼を行います。
    ③ 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の支払指定口座に入金します。
    ④ 上記2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、変更もしくは組戻しができないことがあります(この場合は、受取人との間で協議してください)。なお、この場合の組戻手数料(消費税含む)は返却いたしません。
第3条 税金・各種料金払込サービス
  1. サービスの内容契約者は、当行と提携のある収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金、公共料金、各種代金支払等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、登録された「代表口座」ならびに「関連口座」を支払指定口座として、払込資金を引落しのうえ、料金等の払込みを行うことができるサービスです。
  2. 依頼方法
    ① 契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼して下さい。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合はこの限りではなく、当該請求情報または納付情報がなんぎん法人WEBサービスに引継がれます。
    ② 照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者のパソコンの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力して下さい。契約者は当行所定の時間内に当行が定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力し、料金等払込の申込みを行ってください。
    ② 当行または収納機関の所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用が停止されることがあります。
    収納サービスの利用を再開するには必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行って下さい。
  3. 利用時間
    料金等の払込ご利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
  4. 払込資金の引落および取引の成立
    ① 料金等の払込資金は依頼日当日付けで、本規定(共通事項編)第9 条による取引依頼内容が確定した時は、払込資金を当行の普通預金規程(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳、カード、払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から引落しします。なお、払込資金の引落しにあたり、当行は料金等の払込みにかかる領収書の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容および収納機関での収納手続きの結果等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
    ② 税金・各種料金払込サービス契約は、当行が払込資金を引落した時に成立するものとします。
    ③ 次のいずれかに該当する場合、料金等の払込みのお取扱はいたしません。
    ア)料金等の払込金額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越等のご融資により払戻しのできる金額は含みません)を超える場合
    イ)支払指定口座(利用口座)が解約されている場合
    ウ)契約者より支払指定口座に関する支払禁止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
    エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が支払いを不適当と認めた場合
    オ)申込書にて、利用口座について利用申込みを届出しなかった場合
    カ)1 日あたりの払込金額が、当行所定及び届出の払込限度額を超える場合。なお、払込限度額は振込・振替サービスで登録された支払指定口座の振込・振替限度額と同額とします。
    キ)収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
    ク)その他当行が必要と認めた場合
    ④ 収納機関からの連絡により、料金等の払込みが取消されることがあります。
  5. 払込依頼の取消
    料金等払込にかかわる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することはできません(この場合は直接収納機関との間で協議して下さい)。

データ伝送サービス 編

第1条 データ伝送サービスの利用

データ伝送サービスの利用については、なんぎん法人WEBサービス照会および振込・振替サービス契約者の方で、当行が申込みを承諾した方に
限らせていただきます。また、申込書による届出により契約者は一括伝送における次のサービスを利用できるものとします。

  1. 総合振込
  2. 給与(賞与)振込
第2条 総合振込
  1. サービスの内容
    当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
    ① 総合振込の引落口座は、利用申込書で届出した「代表口座」を「振込資金および振込手数料決済口座」として登録するものとし、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
    ② 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
    ③ 振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。
    ④ 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
    ⑤ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
    ⑥ 当行は受取人に対し、振込通知は行いません。
    ⑦ 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
    また、「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料は返却いたしません。
  2. 依頼方法
    契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
  3. 振込指定日
    契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
  4. 振込限度額
    1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。
    なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。
  5. 振込手続
    ① 振込資金は振込指定日の前営業日までに「振込資金および振込手数料決済口座」に入金するものとします。当行は振込資金を振込指定日の当行所定時間に自動引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合は、振込を中止させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
    ア)振込資金が「振込資金および振込手数料決済口座」から払戻すことができる金額(当座貸越等のご融資により払戻しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落しができなかったとき。
    イ)「振込資金および振込手数料決済口座」からの払出しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金および振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
    ウ)契約者から「振込資金および振込手数料決済口座」について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき
    エ)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
    ② 当行は、本規定(共通事項編)第9条による取引依頼内容が確定した時は、振込指定日に当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」から引落して、振込手続きを行います。
  6. 依頼内容の取消および変更・組戻し
    ① 契約者が依頼・承認した取引については、取消しできませんのであらかじめご了承ください。
    ② 振込の取引において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を変更または組戻し依頼する場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。
    また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。
    ③ 当行は、契約者からの変更・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ変更・組戻しの依頼を行います。
    ④ 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の「振込資金および振込手数料決済口座に入金します。
    ⑤ 上記3号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、変更もしくは組戻しができないことがあります(この場合は、受取人との間で協議してください)。なお、この場合の組戻手数料(消費税含む)は返却いたしません。
第3条 給与(賞与)振込
  1. サービスの内容
    当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。
    ① 給与振込の引落口座は、利用申込書で届出した「代表口座」を「振込資金および振込手数料決済口座」として登録するものとし、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
    ② 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
    ③ 受給者が振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」といいます)は受給者本人名義の普通預金(総合口座を含む)または当座預金とします。
    ④ 契約者は当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
    ⑤ 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
    ⑥ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
    ⑦ 当行は受給者に対し、振込通知は行いません。
    ⑧ 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。また、「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」に入金するものとします。
    この場合、振込手数料は返却いたしません。
  2. 依頼方法
    ① 契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
    ② 依頼データの承認後は、必ず「給与振込依頼合計票」をお取引店宛てにFAX にて通知してください。
    ③ 振込手続きは、当行の時間内に受付けした依頼データと「給与振込依頼合計票」を受付けたうえで、当行の方法により行います。
  3. 振込指定日
    契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
  4. 振込限度額
    1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。
    限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。
  5. 振込手続
    ① 振込資金は振込指定日の前営業日の当行所定の時間までに「振込資金および振込手数料決済口座」に入金するものとします。当行は振込資金を振込指定日の前営業日に「振込資金および振込手数料決済口座」から引落しします。但し、振込指定日の2営業日前までに「給与振込依頼合計票」をお取引店宛てにFAX 通知された場合は、振込指定日の2営業日前に「振込資金および振込手数料決済口座」から引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合は、給与振込としてのお取扱ができないことや、振込を中止させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
    ア)振込資金が「振込資金決済口座」から払戻すことができる金額(当座貸越等のご融資により払戻しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに引落しができなかったとき
    イ)「振込資金決済口座」からの払戻しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
    ウ)「給与振込依頼合計票」を受付できなかった場合
    エ)契約者から「振込資金決済口座」について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき
    オ)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
    ② 振込手数料は、振込指定日に「振込資金および振込手数料決済口座」から引落しします。
    ③ 当行は、本規定(共通事項編)第9条による取引依頼内容が確定した時は、振込指定日の前営業日または2営業日前に当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし振込資金を「振込資金決済口座」から引落して、振込手続きを行います。
  6. 依頼内容の取消および変更・組戻し
    ① 契約者が依頼・承認した取引については、取消しできませんのであらかじめご了承ください。
    ② 振込の取引において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を変更または組戻し依頼する場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。
    ③ 当行は、契約者からの変更・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ変更・組戻しの依頼を行います。
    ④ 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の「振込資金および振込手数料決済口座」に入金します。
    ⑤ 上記3号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、変更もしくは組戻しができないことがあります。
    この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税含む)は返却いたしません。

以上
平成21年5月1日現在


  • 商号 : 株式会社 南日本銀行 (登録金融機関)
  • 登録番号 : 九州財務局長 (登金) 第8号
  • 加入協会 : 日本証券業協会