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「復興特別所得税」に関するお知らせ


平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日より平成49年12月31日までの25年間、預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等の所得税額に対して、2.1%の復興特別所得税が追加的に課税されます。

詳しくは以下の一般社団法人全国銀行協会「復興特別所得税に関するお知らせ」をご覧下さい。

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