「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」公表を踏まえた 預金等規定の改定について
2019 年 6月 3日
各 位
株式会社 南日本銀行
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」公表を踏まえた預金等規定の改定について
平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて当行では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年6月より下記の規定を改定いたします。改定に伴いお客様との新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客様においても、お取引の内容や状況等に応じ、お客様に関する情報やお取引の目的等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
また、当行がご依頼した資料のご提出や各種確認について適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客様におかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
記
1.今回改定する預金等規定 改定後の規定はこちら
(1)各取引に共通する規定
普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、納税準備預金規定
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
2.主な改定内容
(1)「預金の解約等」の条項に以下を追加
マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(2)当行が求める各種確認や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、お取引を制限させていただく場合があること等を記載した「取引の制限」条項を新設。
以 上
【本件に関するお問合せ先】事務統括部
TEL 099-226-1412