南日本銀行

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保険募集指針

当行では、公正な保険募集を行うために、以下のとおり「保険募集指針」を定めるとともに、適正な保険募集を行うよう努めてまいります。

保険募集に関する法令の遵守と当行の責任について

  • 保険募集に際して、保険業法をはじめとする各種法令等の遵守に努めてまいります。
  • 万一、法令等に違反して保険募集を行ったことによりお客さまに損害を与えた場合には、当行は募集代理店としての販売責任を負うことを、お客さまに明示いたします。

保険募集の際にお客さまにお伝えすること

  • 当行が募集を行う保険商品の引受保険会社の商号や名称を、お客さまに明示いたします。
  • 同一種目の保険商品を複数取り扱っている場合には、お客さまが自主的なご判断により保険商品を選択できるために必要な情報を、お客さまに提供いたします。
  • 保険契約の引き受けならびに保険金や解約返れい金等の支払いは保険会社が行うこと、引受保険会社が経営破綻した場合の取扱い等その他の保険契約に係るリスクの所在について、お客さまに適切に説明いたします。

保険契約締結後の業務および苦情・相談の受付について

  • 保険契約に関する苦情や相談等の受付窓口を、お客さまに明示いたします。
  • 保険契約を締結いただいた後に当行が行う保険契約に係る業務の内容を、お客さまに明示いたします。
  • 当行が募集を行った保険契約に係るお客さまからのご契約内容のご照会、保険金等の支払い手続きに関する照会等を含むお客さまからの苦情・相談に対して、適切に対応いたします。
  • なお、ご照会や苦情・相談の内容によりましては、引受保険会社の受付窓口をご案内する、または引受保険会社と連携して対応させていただくこともございます。

お客さま対応事項の管理について

保険募集時のお客さまへのご説明事項や、苦情・相談に係るお客さまへのご対応事項につきましては、面談内容を記録させていただくとともに、保険募集時のお客さまへのご説明に係る記録については、保険期間が終了するまで保存するなど、お客さま対応を適切に行うための管理を行います。

保険募集に関する制限について

  • 法令等により、保険契約者・被保険者になる方が、下記①または②のいずれかに該当する場合には、当行では、一部の保険商品(「個人年金保険」 「一時払終身保険」 は当該制限を受けません。)をお取扱いすることができません。
    ①当行の事業性資金等の融資先(一般貸付または手形割引)である法人、その代表者及び個人事業主の方
    ②当行の事業性融資先等の融資先で従業員が20名以下の事業所に勤務されている役員、従業員の方
  • 当行の事業性融資先等の融資先で従業員が21名以上の事業所に勤務されている役員、従業員を保険契約者とする生命保険商品(「個人年金保険」 「一時払終身保険」を除く)及び第三分野商品(医療保険・がん保険・介護保険等)を、お取扱う場合には、保険金その他の給付金(以下「保険金等」)について以下の金額を限度とさせていただきます。詳細は募集担当者までお問い合わせ下さい。
  • 生存又は死亡に関する保険金等(定期保険、平準払終身保険等)
    保険契約者1人あたりの通算で1,000万円
  • 疾病診断、要介護、入院、手術に関する保険金等(医療保険、がん保険、介護保険等)
    保険契約者1人あたりの通算で以下の各項目毎に定める金額
    疾病入院給付金
    ・・・日額5千円(特定の疾病に係る給付金は1万円)
    (医療保険+特定の疾病に係る給付金は合計日額1万円)
    疾病手術給付金
    ・・・1手術につき20万円
    (特定の疾病に係る給付金は、40万円)
    (医療保険+特定の疾病に係る保険で1手術につき合計40万円)
    診断等給付金(一時金)
    ・・・ 1保険事故につき100万円
    診断等給付金(年金)
    ・・・・ 月額5万円

お問い合わせ窓口

保険契約に関するご照会や苦情・相談につきましては、当行営業店、または下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

苦情やご相談について

南日本銀行 コンプライアンス統括部
お客様相談グループ
電話 
099-226-2670
【受付時間】平日9:00~17:00
契約内容のご照会

南日本銀行 事務統括部
金融商品管理グループ
電話 
099-226-4455
【受付時間】平日9:00~17:00

指定紛争解決機関

当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。

連絡先 全国銀行協会相談室
電話
0570-017109
または 03-5252-3772

平成24年4月1日制定

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