○休眠預金等活用法とは
- 休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
- 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
移管対象となる預金については事前に南日本銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。(初回の公告は、2019年6月頃を予定しております。) - 休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上あるお客さまには公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
- お客さまの預金が休眠預金になっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、お取引店またはお近くの南日本銀行にお申し出ください。
なお、休眠預金は2019年1月以降発生しますが、南日本銀行においては2019年9月以降2020年6月までに預金保険機構への移管を予定しております。
また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで引き続き、南日本銀行の預金口座としてご利用いただくことが可能です。 - 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。
<休眠預金の民間公益活動への活用などについて詳しく知りたい方>
<休眠預金の引き出し手続きなどについて詳しく知りたい方>
○「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の施行 (2018年1月1日施行)に伴う「休眠預金等活用法に関する規定」制定ならびに預金規定 の改定について
2018年1月1日の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)施行に伴い、「休眠預金等活用法に関する規定」を制定するとともに、該当する預金規定を改定いたします。
- 対象となる主な預金規定
- ①普通預金規定
- ②貯蓄預金規定
- ③通知預金規定
- ④定期預金規定
- ⑤積立定期預金規定
- ⑥他各種預金規定
- *改定後の新規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまにも適用されます。
- 改定内容(例:普通預金規定)
以下の条項の下線部を追加いたします。普通預金規定以外の規定に関しても、下記「普通預金規定」の改定と同様の改定を行います。 - 「休眠預金等活用法に関する規定」の制定について
2018年1月より制定される「休眠預金等活用法に関する規定」の内容は以下のとおりです。
改定前 | 改定後 |
6.【預金の解約等】 (1)~(3)(省略)変更なし (4)この預金が、当行が別途表示する 一定の期間預金者による利用がなく、 かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、 当行はこの預金取引を停止し、 または預金者に通知することにより この預金口座を解約することができるものとします。 また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 (5)(省略)変更なし |
6.【預金の解約等】 (1)~(3)(省略)変更なし (4)この預金が、当行が別途表示する 一定の期間預金者による利用がなく、 かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、 当行はこの預金取引を停止し、 または預金者に通知することにより この預金口座を解約することができるものとします。 また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 この預金が、休眠預金となった場合は、 休眠預金等活用法に関する規定が適用されるものとします。 (5)(省略)変更なし |
○休眠預金等活用法に基づく異動事由について
○休眠預金等活用法に基づく預金保険機構への移管対象となる預金等についての公告について
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