「マイナンバー制度」に関するお知らせ
平成28年2月3日
お客様 各位
株式会社 南日本銀行
1.「マイナンバー制度」に関するお知らせ
平成28年1月から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、マイナンバー制度がスタートしたことで、金融機関においても法定調書や非課税貯蓄申告書などへの記載のため、マイナンバー(個人番号・法人番号)の提示が必要となります。
お客様にマイナンバーの提示をお願いする主な取引は以下の通りです。ご来店の際には、「個人番号カード」または「通知カードおよび免許証などの本人確認書類」をご持参下さいますようお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がございましたら、最寄りの営業店へお問合せください。
【マイナンバーの提示が必要な主なお取引】
個人のお客様 | 法人のお客様 |
●投資信託・公共債 など証券取引全般 |
●投資信託・公共債 など証券取引全般 |
●マル優・マル特 | ●定期預金・通知預金 |
●財形貯蓄 (年金・住宅) |
●外国送金 (支払い・受け取り)など |
●外国送金 (支払い・受け取り)など |
2.「マイナンバー制度導入後の(特別)非課税貯蓄申込書の取扱い」について
(1)原則的な取扱い
平成28年1月以降に提出する「非課税貯蓄申込書」には貯蓄者の個人番号の記載が必要となりますので、平成27年以前に預入をして非課税の適用を受けている定期預金について、平成28年1月以降の満期後も引き続き非課税の適用を受けるためには、継続して預入を行う際(満期時)に貯蓄者の個人番号を記載した「非課税貯蓄申込書」を提出する必要があります。
なお、個人番号が記載されていない「非課税貯蓄申込書」は金融機関で受理することができないため、この場合は非課税適用が受けられないことになります。
(2)非課税貯蓄申込書の特例(限度額方式)の適用
貯蓄者が預入を行っている預金種別が、反復継続して預入することを約した定期預金やその他一定の預貯金等(以下「自動継続の定期預金等」といいます。)である場合は、当初の預入時に最高限度額を記載した「非課税貯蓄申込書」を提出しているときに限り、その最高限度額に達するまでは、預入の際に「非課税貯蓄申込書」を提出する必要がありません。
したがって、この場合は、貯蓄者は金融機関に個人番号を提供する必要はないため、継続預入をする際に個人番号が提供されなくても、当初の預入時に記載した最高限度額の範囲内であれば非課税適用を受けられることになります。
(注)「自動継続の定期預金等」には以下の預貯金等が該当します。
①普通預金貯金又は貯蓄預貯金
②納税準備預金
③納税貯蓄組合預貯金
④一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金で、その据置期間が3か月以上のもの
⑤据置貯金
⑥勤務先預金及び共済組合貯金
⑦定期預貯金又は通知預貯金で、反復して預入することを約するもの
⑧指定金銭信託及び貸付信託で、反復して信託することを約するもの
⑨金融機関又は金融商品取引業者等から有価証券を反復して購入することを約するもの
⑩いわゆる金融債で、その発行をする金融機関から反復して購入することを約するもの
(3)個人番号の提供の猶予
平成27年以前に預入をして非課税の適用を受けている預金が、上記2の「自動継続の定期預金等」に該当しない場合及び非課税貯蓄申込書に最高限度額を記載していない場合は、預入時(満期時)に「非課税貯蓄申込書」の提出を受ける必要がありますので、「非課税貯蓄申込書」を金融機関等において代理作成する場合を含め、貯蓄者の個人番号が必要となります。
ただし、預入時(満期日)までに貯蓄者から個人番号の提供を受けることができない場合については、その預入をした預金の利払時まで個人番号の提供が猶予されています。
【マイナンバー制度に関するリンク先】
一般社団法人全国銀行協会 http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/8188/