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「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認の変更について

「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認の変更について


 当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居、生年月日等について確認させていただいておりますが、法令の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが変更になりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。


    1.主な変更点

  • (1)健康保険証等の本人確認書類のお取扱いの変更について
  • (2)外国の政府等において法令に定められた職位にあるお客さま等とのお取引に係る追加の確認について
  • (3)法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更について
  • (4)法人のお客さまの実質的支配者の確認に係る変更について
  • (5)公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化

(1)健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更

 お客さまの氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

本人確認書類

改正前
(平成28年9月30日まで)

改正後
(平成28年10月1日以降)

・各種 健康保険証
・共済組合の組合員証、加入者証
・国民年金手帳
・母子健康手帳
・児童扶養手当証書 等
原本を提示

原本を提示

他の本人確認書類(※1)または
現住居の記載のある補完書類(※2)の原本を
提示または当該取引にかかる書類などを
お客さまに転送不要郵便物等で郵送

(※1)住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票が添付されているもの)等。
(※2)公共料金等の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヶ月以内のものに限ります。


(2)外国の政府等において法令に定められた職位にあるお客さま等とのお取引に係る追加の確認について外国政府等において法令に定められた職位にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加の対応をお願いさせていただきます。

追加のご対応が必要なお取引

①「外国政府等において重要な公的地位にある方」(かつてあった者を含む)とのお取引
②「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母及び子)等とのお取引
③実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引

「外国政府等において重要な公的地位にある方」について

「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)。
わが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
・ 内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・ 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
・ 最高裁判所の裁判官に相当する職
・ 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
・ 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
・ 中央銀行の役員
・ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲

ご家族の範囲.bmp

*外国の重要な公的地位の方の祖父母や孫は該当しません。
*外国の重要な公的地位の方の配偶者が日本人の場合もあるので、日本人も該当する場合があります。


(3)法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更について
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

確認方法

改正前(平成28年9月30日まで)

改正後(平成28年10月1日以降)

法人が発行した社員証等、法人の役職員であること
を示す書面を有していること。

社員証等による確認はできなくなります。

取引担当者が法人の役員として登記されていること。

取引担当者が法人を代表とする権限を
有する役員として登記されていること。

委任状等、取引担当者が法人のために
取引の任に当たっていることを
証する書面を有していること。

変更なし

法人の本店や営業所等に電話をかける等の方法により、
取引担当者が法人のために取引の任に当たっていること
が確認できること 等

変更なし


(4)法人のお客さまの実質的支配者の確認に係る変更について
 法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

法人の形態.JPG

○ 実質的支配者が直接または間接的に25%超の議決権を保有する例

実質的支配者.JPG

C氏は法人のお客さまA社の実質的支配者(合計40%の議決権を直接または間接に保有するA社の実質的支配者)
*C氏は A社の議決権20%を直接保有 + B社を通じて議決権20%を間接保有

 = 合計 40%を保有

*法人B社は、実質的支配者C氏が議決権50%超を保有する法人


(5)公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化
 以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要になります。

公共料金

電気、ガスまたは水道水の料金

入学金・授業料等

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの

*国内のお振り込み等に限ります。

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