内部統制システム構築の基本方針
当行は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、以下のとおり、当行の業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という。)を整備する。
- 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)法令等の遵守をあらゆる企業活動の前提とし、代表取締役が繰り返し取締役及び使用人に伝えることにより徹底する。
- (2)コンプライアンス基準等を、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
- (3)コンプライアンス委員会において、コンプライアンスに関する事項を審議・決定する。
- (4)事業年度ごとに取締役会において「コンプライアンス・プログラム」を策定し、実施状況をフォロー点検することによりコンプライアンスを徹底する。
- (5)コンプライアンス統括部を主担当部とし、本部各部及び営業店にコンプライアンス担当者を配置して、コンプライアンスに関する情報を一元的に管理する。
- (6)取締役及び使用人を対象としたコンプライアンス研修、全店統一勉強会等を実施する。
- (7)事故防止のため職員の人事ローテーションや連続休暇制度を実施する。
- (8)コンプライアンス基準に基づき、取締役及び使用人が法令上疑義のある行為等を直接情報提供することについて、取締役及び使用人の全てに周知する。
- (9)財務報告の適切性を確保するために、総合企画部リスク統括グループを主担当部署として、必要な内部統制体制を構築する。
- (10)社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体とは、銀行単体のみならず他社との提携による金融サービスの提供などの取引を含めた一切の関係を遮断し、別途定める「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断固たる態度で対応する。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (1)取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し保存する。
- (2)取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)各種リスクの管理体制、リスク管理方針・計画、リスクの測定・評価・管理、報告、検査及び問題点の是正等を定めたリスク管理基準に基づき、リスク管理体制を強固なものにする。
- (2)各種リスクの管理担当部は、リスク管理の状況をリスクカテゴリーに応じてALM委員会、もしくはリスク管理委員会へ報告し、これらの委員会において管理及び対策等を協議・決定する。リスク管理の運営・統括は総合企画部が行う。
- (3)内部監査部門は、内部監査計画に基づいて各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を頭取、監査報告会(取締役及び部長、室長、監査役にて構成)へ報告するとともに、指摘された重要な事項については、取締役会に報告する。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)事務分掌・取締役会規程等に基づき、取締役の職務執行の効率化を図る。
- (2)コンプライアンスに関する諸問題については、コンプライアンス委員会において審議したうえで、取締役会に付議する。
- 当行及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)連結子会社等管理規程に基づき、子会社等の重要な業務の決定について当行が適切に管理及び指導を行うことにより、職務の執行が効率的に行われることを確保するとともに、業務の状況についても定期的に子会社等から報告を求める。
- (2)子会社等のコンプライアンス体制、リスク管理体制及び情報管理体制については、総合企画部が指導・監督し、当行及び子会社等から成る企業集団として業務の適正を確保する。
- (3)内部監査部門は、子会社等の重要な業務運営の監査を実施し、その結果を頭取、監査報告会(取締役及び部長、室長、監査役にて構成)へ報告するとともに、指摘された重要な事項については、取締役会に報告する。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1)監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役会と協議のうえ必要な人員を監査役室に配置する。
- (2)監査役室に所属する使用人は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
- (3)監査役室に所属する使用人の人事異動及び考課等人事権に係る事項については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。
- 当行及び子会社等の役職員等が監査役に報告するための体制
- (1)取締役は、当行及び子会社等の役職員の職務の執行に係る重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、これを監査役に報告する。
- (2)職務の執行に関し重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した当行及び子会社等の役職員若しくはこれらの者から報告を受けた者は、これを監査役に報告する。
- (3)当該報告をした者に対し、当該報告を理由として不利な取扱いを行ってはならない。
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- (2)監査役は、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議又は委員会等に出席することが出来るほか、主要な稟議書その他の業務執行に関する重要な書類を閲覧し、取締役又は職員に対しその説明を求めることができる。
- (3)代表取締役は、定期的に監査役と意見交換を行い、監査役の監査が実効的に行われるよう努めるものとする。