南日本銀行

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偽造・盗難キャッシュカード補償制度

振り込み詐欺やキャッシュカードの偽造・盗難などの対応について

南日本銀行では、個人のお客さまが偽造・盗難されたキャッシュカード等により不正な払い戻しの被害にあわれた場合には、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」)およびキャッシュカード規定等に基づき被害の全部または一部について補償いたします。

1. 補償の内容
  1. 個人のお客様の偽造カードによる不正払戻しについては、ご本人の故意による場合、またはご本人に重大な過失がある場合を除き、被害補償を行います。
  2. 個人のお客様の盗難カードによる不正払戻しについては、お客様は一定の条件(別紙の通りとなります)のもと損害を当行に請求でき、当行はお客様の過失の程度に応じ て補償を行うことといたします。
  3. お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、補償を受けられないか、補償額が減額される可能性があります。
2. 偽造カードによる不正払戻しについて
偽造または変造カードによる不正払戻しについては、ご本人の故意による場合、またはご本人に重大な過失がある場合を除き、被害補償を行います。
3. 盗難カードによる不正払戻しについて
カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含む)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
  1. カードの盗難に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。
  2. 当行の調査に対し、本人より十分な説明がなされていること。
  3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが 推測される事実を確認できるものを示していること。
【補償を受けられない場合】
  1. 当行への通知が行われた日の前30日間を越えた部分。(やむを得ない事情があることを本人が証明した場合を除く)
  2. 当行への通知が、盗難が行われた日から2年を経過する日より後に行われた場合。
  3. 当行が善意・無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
    • (イ) 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
    • (ロ) 本人の配偶者、二親等内の家族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合。
    • (ハ) 被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
  4. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
【補償額が減額される場合】
    当該払出が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとする。
4.重大な過失または過失となりうる場合お客様の重大な過失となりうる場合とは
(1)お客様の重大な過失となりうる場合とはお客様の重大な過失となりうる場合とは「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
  1. 本人が他人に暗証番号を知らせた場合。
  2. 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合。
  3. 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合。
  4. その他本人に1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。
    (注) 上記の1.および3.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーはあくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対し暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。
(2)お客様の過失となりうる場合とは
  1. 次のイまたはロに該当する場合。
    • イ. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
    • ロ. 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
  2. 上記① のほか、次のイ のいずれかに該当し、かつ、ロ のいずれかに該当する場合でこれらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
    • イ. 暗証の管理。
      • 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合。
      • 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合。
    • ロ. キャッシュカードの管理。
      • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
      • 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
  3. その他① 、② の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。
【お問合せ先】
銀行営業日 午前9時から午後5時まで
コンプライアンス統括部
Tel:099-226-2713
時間外のお問合せ先
フリーダイヤル:0120-099-239
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