- 偽造・盗難等の被害から、お客さまの大切なご預金をお守りするために、キャッシュカードによる1日あたりのご利用限度額を設けています。
- お客さまにはご不便をお掛けする場合もあるかと存じますが、なにとぞご理解下さいますようお願い申し上げます。
キャッシュカードご利用限度額の任意設定ができます。
ご利用限度額の内訳 | ご利用限度額 |
---|---|
お引出し | 合計で50万円 |
お振込み |
(注)他行ATMご利用は、1日あたりの当行引出しと他行引出し・振込みの合算で50万円以内となります。
法人キャッシュカード(カードローンカード含む)
ご利用限度額の内訳 | ご利用限度額 |
---|---|
お引出し | 合計で100万円 |
お振込み |
※法人キャッシュカードによる他行ATMのご利用はできません。
キャッシュカードご利用限度額の任意設定ができます。
- キャッシュカードによる1日あたりの利用限度額の変更をご希望されるお客さまは、窓口へお問合せください。
- 平日営業時間内にお取引のある営業店窓口でお手続きできます。
- 1千円~200万円(個人・法人)の範囲内で変更できます。
- お手続きには、(1)キャッシュカード又は通帳(2)お届印(3)本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。
- 変更手数料は、無料です。
- キャッシュカードによる1日あたりの利用限度額の引下げが、当行本支店のATMで変更できます。
お通帳とお届印をご持参のうえ、営業時間中にお取引店に住所変更届を提出してください。
また、下記のフリーダイヤルでも受付けております。
ただし、お申出はご本人さまのみ(ご家族、知人等は不可)とし、ご本人さまの確認が必要となりますことをご了承ください。
なお、お手元に通帳、キャッシュカード等をご準備の上、ご連絡をお願いいたします。
詳しくはお取引店にご照会ください。
※1.フリーダイヤルでの住所変更取扱
受付時間 : 9:00~17:00迄
受付部署 : 事務統括部 預金事務集中グループ
フリーダイヤル : 0120-373-230
フリーダイヤルで受付できないケース
- 電話番号の変更が伴う場合
- 担保付ご融資(住宅ローン等)のお取引があるお客さま
- ご融資の連帯債務者または連帯保証人になられているお客さま
- 年金担保のお取引がある客さま
- 当座預金の取引があるお客さま
- マル優・マル財を申告されているお客さま
- 金融商品(投資委信託・個人年金保険等)をご契約のお客さま
- 貸金庫・簡易貸金庫をご契約のお客さま
- 法人のお客さま
- 外国人のお客さま(在留カード等の現物の確認をさせていただきます。)
※2.フリーダイヤルでの相続関係問合せ及び相談取扱
受付営業日 : 当行営業日受付時間 : 9:00~17:00迄
受付部署 : 事務統括部 事務企画管理グループ
フリーダイヤル : 0120-373-561
結婚前の名義の全ての通帳・証書・キャッシュカード、新・旧のお届印および戸籍謄本や運転免許証等で結婚前と結婚後の姓が確認できる書類をご持参のうえ、お取引店に変更届を提出してください。
なお、融資取引(有担保ローン取引を含む)などがある場合は、お取引店にお問い合わせください。
お近くの支店に、現在お持ちのキャッシュカード、お届印、本人確認書類(運転免許証等)をご持参いただき、窓口で再発行のお手続きをお願いします。
キャッシュカードの再発行手数料2,200円が必要となりますのでご注意下さい。
1.直ちにお取引店にご連絡をいただき、お名前、ご預金種類、紛失物、口座番号、ご住所、電話番号をお聞かせください
営業時間内 : お取引店へ営業時間外 : ATM監視センター 0120-099-239
2.ご連絡の後、再発行、印鑑変更のお手続きにお取引店までご来店ください
ご来店時にご持参いただくもの
- 通帳・証書の紛失等
お届印、本人確認書類(※) - お届印の紛失等
通帳、新しい印鑑、本人確認書類(※) - キャッシュカードの紛失等
通帳、お届印、本人確認書類(※)
(※)本人確認書類とは、運転免許証や個人番号カードなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。
なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法で本人確認をさせていただきます。
3.再発行には手数料がかかります
- 通帳・証書紛失の場合
2,200円 - キャッシュカード紛失の場合
2,200円
「お引出し」「翌営業日扱いのお振込」「残高照会」についてご利用いただけます。
なお、一部の店舗・ATMでは「お預入れ」もご利用いただけます。「店舗・ATMのご案内」でご確認ください。
平成20年3月に全面施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」(旧本人確認法)に基づいて行っています。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客さまの氏名、住居および生年月日等の確認などが金融機関に義務づけらています。
営業時間中に、通帳またはキャッシュカードと運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちのうえ手続きをお願いします。
なお、法人の場合は登記簿謄本・抄本または印鑑登録証明書およびご来店される方の本人確認書類をお持ちください。
また、お取引店以外でもお手続きできますので併せてご案内致します。
下記「ご本人の確認方法および提示していただく書類」をご参照くださいませ。
※「ご本人の確認方法および提示していただく書類」は以下のとおりです。
【個人の場合】
以下の書類を提示いただき、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。
1.次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
(1)運転免許証
(2)旅券(住所の記載がない場合は、現住所記載の書類が、別途必要)
(3)個人番号カード
(4)各種障害者手帳
(5)在留カード・特別永住者証明書
(6)官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの
2.次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、他の公的証明書(上記1を除く)または住所の記載のある補足
書類(公共料金の領収書など)の原本を提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
(1)各種健康保険証
(2)各種年金手帳
(3)母子健康手帳
(4)印鑑登録証明書(取引に実印を使用した場合)
【法人の場合】
以下の書類を提示いただき、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。
この場合の書類は【個人の場合】を参照してください。
(1)商業登記簿謄本・抄本
(2)印鑑登録証明書
(3)官公庁発行または発給の証明書、承認書
(4)外国に主たる事務所を有する法人の場合は、日本国の承認した外国政府又は権限のある国際機関が発行した書類
※注意事項
・確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限に定めのないものについては提示または送付を
受けた日前6ヶ月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
・本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
・未成年者等の口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただ
くことになります。
・個人番号(マイナンバー)が通知される「通知カード」は本人確認書類として利用できません。
A.本人確認が必要な取引
項目 | 内容 |
口座の開設 |
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現金取引 |
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持参人払式小切手 |
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