預金口座の不正利用等防止に向けた対策強化について
2024年9月30日
昨今、SNS等を通じたやりとりで相手を信頼させ、投資等の名目で金銭をだまし取る「SNS型投資・ロマンス詐欺」が急増しているほか、法人口座を悪用した事案もみられます。当行は、2024年8月23日付金融庁・警察庁による「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」の要請をふまえ、預金口座の不正利用防止および実態把握の更なる強化に努めてまいります。
お客さまにはご不便、ご面倒をおかけいたしますが、以下の内容についてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.預金口座の売買は犯罪です
預金口座の譲渡・売買・貸与を行うことは、法令等で禁止されています。口座を買う側だけでなく、売る側も罪に問われることをご認識ください。預金口座の譲渡・売買・貸与が判明した場合、当該口座の利用停止や、解約の措置を取らせていただく場合がございます。
2.預金口座開設時における不正利用防止について
当行では、口座不正利用の金融犯罪防止に向けて、口座開設時または開設後、法令等に基づき、ご利用目的等の確認のため種々の聞き取りや確認書類の提出をお願いしております。ご回答いただいた内容によっては、預金口座の開設をお断りさせていただくことがあります。
3.口座開設後の実態把握について
当行では、預金口座の不正利用のおそれのある取引を検知する取組みを行っており、確認のためお客さまへご連絡させていただくことがあります。当該口座の入出金や送金取引について、ご利用内容がお申出のご利用目的と大きく異なる場合や、不正利用のおそれがあると当行が判断した場合は、預金規定等に基づきお取引の一部を制限させていただきます。
4.預金契約者の所在が確認できない場合のお取扱いについて
お客さま宛てに送付した重要なお知らせなどの郵便物が返送されるなど、お客さまとの連絡が不通の状態が続いた場合、法令上要請される口座管理の実施が不可能となることから、やむを得ずお取引を一部制限させていただく場合があります。お届けの住所等に変更がある場合は、速やかにお手続きをお願いします。
以 上
お電話でのお問い合わせ
南日本銀行
コンプライアンス統括部
AML金融犯罪対策グループ
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099-226-2713
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